貸与額 |
月額30,000円 |
貸与期間 |
在学期間(3年間) |
貸与方法 |
宇摩歯科医師会から歯科衛生士修学資金振込口座届出書で申請のあった
口座に振り込みします。 |
返還免除 |
次の要件をすべて満たす場合は、修学資金の全額が返還免除されます。
1.歯科衛生士学校を卒業した年に、国家資格試験に合格し、
歯科衛生士免許を取得した場合。
2.貸与期間と同じ3年間、宇摩歯科医師会会員の歯科診療所に勤務した場合。 |
返還 |
次の場合には原則的に修学資金の返還対象となります。
1.卒業した年の国家資格試験に合格しなかったとき。
2.3年間の経過前に歯科診療所を退職したとき、又は解雇されたとき。 |
貸与の停止
及び取り消し |
歯科衛生士学校を休学したときは、貸与を一時停止することがあります。
取消
歯科衛生士学校の在学期間で、次の場合となったときは、修学資金の貸与を取り消します。
(1) 退学したとき
(2) 停学の処分を受けたとき
(3) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき
(4) 留年等の事実の発生により、学業成績が著しく不良になったと認められるとき
(5) 死亡したとき
(6) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき
(7) 宇摩歯科医師会の規程に定める義務を怠ったとき
(8) その他修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき |
連帯保証人 |
2名(連帯保証人のうち1名は、申請者と生計を異にする者で修学資金の返還及び支払いの責任を負うことができる資力を有する方とします。)
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利子・利息 |
無利息
延滞利息
返還が免除されなかった場合で、期限までに返還がなされなかった場合、
返還期限日の翌日から返還日までの日数に応じ、貸与を受けた奨学金の額に年10%の利息を加えた額を宇摩歯科医師会に返還しなければなりません。 |