~宇摩歯科医師会歯科衛生士修学支援事業~
【 目 的 】
  歯科衛生士を養成する学校(県内・県外を問わず)にて歯科に関する専門知識を修得しようとする者で、
   将来四国中央市で歯科衛生士として業務に従事しようとする者に対し、修学資金を貸与することにより、
   市内で業務に従事する歯科衛生士の確保及び質の向上に資することを目的とする。



規程・申請書・届出書等



【2024年度 歯科衛生士修学資金応募要項】
募集期間 2023年4月1日から2023年6月30日まで
募集人数 1
四国中央市出身者に限る
  募集対象者 歯科衛生士を養成する学校に2024年4月に入学を希望する四国中央市在住の方
 
(愛媛県内・県外の学校を問わない)
応募書類 ・歯科衛生士修学支援申請書
・成績証明書(出身高等学校長の発行するもの)
 またはそれに代わるもの
応募先 790-0404 四国中央市三島宮川4-8-57宇摩建設協会ビル4
 宇摩歯科医師会事務局 (ノムラデンタル内
)
募集締切り 2023年6月30日(当日消印有効)
選考日 2023年7月16日(日)
選考方法 高等学校の学業成績および選考試験(面接)の結果をもとに、 宇摩歯科医師会が決定します。

【2024年度 歯科衛生士修学資金制度概要】
貸与額 月額30,000円
貸与期間 在学期間(3年間)
貸与方法 宇摩歯科医師会から歯科衛生士修学資金振込口座届出書で申請のあった
口座に振り込みします。
返還免除 次の要件をすべて満たす場合は、修学資金の全額が返還免除されます。
 1.歯科衛生士学校を卒業した年に、国家資格試験に合格し、
歯科衛生士免許を取得した場合。
 2.貸与期間と同じ3年間、宇摩歯科医師会会員の歯科診療所に勤務した場合。
返還 次の場合には原則的に修学資金の返還対象となります。
 1.卒業した年の国家資格試験に合格しなかったとき。
 2.3年間の経過前に歯科診療所を退職したとき
又は解雇されたとき。
貸与の停止
及び取り消し
歯科衛生士学校を休学したときは、貸与を一時停止することがあります。

  
取消
 歯科衛生士学校の在学期間で、次の場合となったときは、修学資金の貸与を
取り消します。
 (1) 退学したとき
 (2) 停学の処分を受けたとき
 (3) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき
 (4) 留年等の事実の発生により、学業成績が著しく不良になったと
認められるとき
 (5) 死亡したとき
 (6) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき

 (7) 宇摩歯科医師会の規程に定める義務を怠ったとき
 (8) その他修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき
連帯保証人 2名(連帯保証人のうち1名は、申請者と生計を異にする者で修学資金の返還及び支払いの責任を負うことができる資力を有する方とします。)
利子・利息 無利息
延滞利息
返還が免除されなかった場合で、期限までに返還がなされなかった場合、
返還期限日の翌日から返還日までの日数に応じ、貸与を受けた奨学金の額に年10%の利息を加えた額を宇摩歯科医師会に返還しなければなりません。


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